防火対象物点検_企業

防火管理の強化徹底を図るため防火対象物定期点検報告という点検制度が導入されました。

この制度は消防法に基づくもので、一定の防火対象物の管理について権限を有する人は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について火災予防のために定期点検させ、その結果を消防長又は消防署長に、年1回報告することが義務づけられた制度です。

※防火対象物点検を報告する制度と消防用設備等点検報告制度は異なる制度です。この制度の対象となる防火対象物では双方の点検及び報告が必要です。

点検義務となる防火対象物

  • 3F以上に店舗や飲食店、風俗店等の特定用途がある建物
  • 地下に特定用途がある建物
  • 収容人員が300人以上の建物

消防設備点検と一緒に済ませると更にお得

瀬戸内電気工業には、有資格者がおります。“防火対象物定期点検”のことなら法令書類作成~消防署提出までトータルにサポートいたします。

消防用設備保守点検ほか、建物の各種保守点検と同日に実施することも可能ですので、オーナー様や理事長様に年に何度もお立会い頂くようなご面倒を省くことができます。

一気通貫

防火対象物定期点検の結果、工事が必要になった場合は、工事に伴う法令書類の作成から提出まで自社で行えますのでもしもの時も安心です。

防火対象物点検の詳細

対象者 所有者賃借人等のうち管理について権限を有する人
点検者 防火対象物点検資格保有者
報告場所 消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長
防火対象物点検が必要な建物 収容人員が30人以上300人未満の防火対象物。
次の要件に該当するもの

  1. 特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの(避難階は除く)
  2. 階段が二以上設けられていないもの 小規模雑居ビル等

収容人員が300人以上の防火対象物
百貨店・遊技場・映画館・病院・老人福祉施設等

建物の面積 各棟の階ごとの面積(点検結果報告書作成時にも必要となります。)
複合用途に於ける点検票の作成は、原則として管理権原者を有する防火対象物(テナント)毎となります。
点検対象
  • 応急措置、救援救護、避難誘導などの防火管理体制
  • 防火管理維持台帳による確認
  • 建物内の防火管理状況等の確認
  • 防火対象物点検報告書の作成
点検日数 2日間
1日目:防火管理維持台帳による確認、建物内の防火管理状況等の確認
2日目:防火対象物点検報告書の作成、防火管理者と消防機関の対応協議、不備内容についての是正等助言、その他必要事項の指導
費用
所在地
防火対象物の大きさ・用途・管理権原者(テナント)の数により異なる
頻度 年1回
報告書の提出 年1回
対象法律 一定の防火対象物の管理について権限を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長または消防署長に報告する義務があります(消防法平成15年10月1日改定)

行わない場合の罰則

  • 防火管理業務適正執行命令違反【法第8条第4項】
    • →1年以下の懲役又は100万以下の罰金 【法第41条】
  • 防火管理者選任命令違反【法第8条第3項】
    • →6月以下の懲役又は50万以下の罰金 【法第42条】
  • 防火対象物点検報告義務違反【法第8条の2の2第1項】
  • 防火管理者選解任届出義務違反【法第8条第2項】
  • 点検虚偽表示違反【法第8条の2の2第3項】
    • →30万円以下の罰金又は拘留【法第44条】他

防火対象物点検の内容

防火対象物点検の資格者は、消防法令に定められている、次のような項目を点検します。
(以下記載の内容は一部になります)

  1. 防火管理者を選任しているか。
  2. 消火・通報・避難訓練を実施しているか。
  3. 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
  4. 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。
  5. カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。
  6. 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。