消防用設備等点検は、防火対象物に義務づけられており、消火器、火災感知報知受信機、屋内消火栓、避難設備、誘導灯などの設備点検を行います。いわゆる一般的な「消防設備点検」がこれにあたります。
一定の規模以上で、ある条件に該当する場合、有資格者でなく、防火対象物の所有者や防火管理者、占有者が自ら点検することが可能ですが、詳細な情報を調べる時間等を考慮すると点検を専門とする業者にお任せしたほうが効率的で安心です。
※防火対象物点検を報告する制度と消防用設備等点検報告制度は異なる制度です。この制度の対象となる防火対象物では双方の点検及び報告が必要です。
瀬戸内電気工業には、有資格者がおります。“消防用設備等点検”のことなら法令書類作成~消防署提出までトータルにサポートいたします。
防火対象物定期点検ほか、建物の各種保守点検と同日に実施することも可能ですので、オーナー様や理事長様に年に何度もお立会い頂くようなご面倒を省くことができます。
消防用設備等点検の結果、工事が必要になった場合は、工事に伴う法令書類の作成から提出まで自社で行えますのでもしもの時も安心です。
対象者 | 所有者賃借人等のうち管理について権限を有する人 |
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点検者 | 防火対象物(一戸建ての個人住宅を除くほぼすべての建物が該当) |
報告場所 | 消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長 |
防火対象物点検が必要な建物 |
防火対象物(一戸建ての個人住宅を除くほぼすべての建物が該当) |
点検対象 |
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点検日数 |
1日(規模により異なる場合あり) 全館にわたり、消防用設備等の機器・総合点検を実施。不備内容についての説明を実施 |
費用所在地 | 消防用設備等の種類と数量により異なる |
頻度 |
年2回 外観機能点検のみを年1回 外観機能点検+総合点検を年1回 |
報告書の提出 |
特定防火対象物:年1回 非特定防火対象物:3年に1回 |
対象法律 | 消防用設備等を設置することを消防法で義務付けられている防火対象物の関係者は、その設置された消防用設備を定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告する義務があります(消防法17条3の3による) |