消防設備の避難設備は滑り台、避難はしご、救助袋などの「避難器具」、一度は誰しも見たことのある避難口誘導灯などの「誘導灯及び誘導標識」に大きく2つに分類することができます。
避難設備(避難器具、誘導灯及び誘導標識)の設置、メンテナンス、点検、サポートは瀬戸内電気工業にお任せください。
避難器具は火災等が発生した場合に外部に避難できる以下の様な器具をさします。
避難はしご、緩降機、滑り台・滑り棒、避難橋・避難用タラップ、救助袋
誘導灯及び誘導標識は、火災の煙が発生したりして、例え視界が悪くても、誘導灯(矢印)又は標識に従うことで、安全に確実に避難方向へ誘導させるためのものです。
誘導灯及び誘導標識の常時適法状態の維持管理はオーナー様の義務となります。
法令により、非常時の点灯時間、蓄電池(バッテリー)の点検、報告をすることが定められています。
種類 | 目的 |
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避難口誘導灯 |
避難口の位置明示 避難方向の明示(階段又は傾斜路に設けるもの以外のもの) |
通路誘導灯 | 避難上、必要な床面照度の確保、避難の方向の確認(階段又は傾斜路に設けるもの以外のもの) |
客席誘導灯 | 避難上必要な床面照度の確保 |
誘導灯器具 ・・・ 8~10年
蓄電池 ・・・ 4~6年
誘導灯表示板 ・・・ 6~10年
予備電源による非常時点灯時間:20分間以上
※規定の表示面輝度を確保(消防法施工規則 第28条の3)
関連 | 誘導灯バッテリー |
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法令 | 消防法(総務省) |
維持管理 |
防火対象物の関係者は政令が定める基準に従った消防用設備を設置し、維持しなければならない。(法第17条第1項より要約)
定格の時間、非常点灯するか確認すること。(消防法第172号より要約) |
点検報告義務 | オーナー(消防設備士及び有資格者)により消防署長に定期点検報告。(法第17条3の3より要約) |
定期点検 | 機器点検:6ヶ月に1回(昭和50年消防庁告示第2号) |
定期報告 |
特定防火対象物:1年に1回 その他の防火対象物:3年に1回 (施行規則第31条の6) |
届け先及び報告先 | 消防長又は消防署長(施行規則第31条の6) |
違反者 | 懲役3年以下又は罰金300万円以下 |
違反法人 | 罰金1億円以下 |
定期点検報告義務違反 | 罰金30万円以下又は拘留(法第44条より要約) |